免許取りたての18歳は
2016-07-28
先日来院された、交通事故の患者さん。
加害者は免許取りたての18歳。親の車を運転していたのだが、保険が使用できない
とのことで、双方とも大変困っておられます。
というのも、子供特約がない場合で、同居の子(18歳)が運転する場合は、運転者を「家族限定」、年齢条件を「全年齢補償」に変更していなかったため、保険が使用できなかったそうです。
この時期、夏休みで、親御さんの車を借りてドライブする未成年の方も多いと思います。
是非、気を付けていただきたいと思います。
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